第1章 名称及び事務所 |
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第1条 本連盟は、刈谷市軟式野球連盟という。
第2条 本連盟の事務所を、刈谷市小垣江町水附34−2に置く。
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第2章 目的及び事業 |
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第3条 本連盟は、アマチュアスポーツとしての正しい軟式野球を普及し、その健全な発達をはかると共に、会員相互の親密な連絡と平和文化国家の建設に寄与することをもって目的とする。
第4条 本連盟は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1) 軟式野球大会の主催及び後援。
2) 軟式野球規則の普及徹底。
3) 軟式野球の普及発展に関する指導研究。
4) 軟式野球の技術向上に関する指導研究。
5) 軟式野球資材の供給斡旋。
6) 軟式野球施設の拡充運営。
7) 機関誌、刊行物の発行。
8) その他連盟の目的を達成するのに必要な事項。
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第3章 会 員 |
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第5条 本連盟の会員は、正会員及び名誉会員とする。
第6条 正会員たるチームは、A級・B級・C級に分けて登録する但し、少年・学童の部にランクは付さない。
第7条 正会員としてのチームは、監督・主将を含めて30名以内の競技者によって編成しなければならない。
第8条 本連盟の目的並びに事業を賛助する者をもって、賛助会員とする。
第9条 本連盟は、当該地域内の会員をもって組織する。
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第4章 加盟及び脱退 |
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第10条 正会員となるチームは、連盟の定める申込書に会費を添え提出する。連盟はその資格を審査する。
第11条 連盟は、前条の申込みを受理したら、会員名簿の手続きを行わなければならない。登録手続きの完了とともに、申込書は本連盟会員の資格を所得する。
第12条 会員は、その登録事項に移動の生じたときは、連盟にその旨を届けなければならない。
第13条 会員の登録は毎年2月末日までに更新する。
第14条 会員は、次の事項の一つに該当するときは、その資格を喪失する。
1)連盟の規約に違反して、不的確と認めたとき。
2)自ら、脱退の意志を表明したとき。
3)除名の処置をとられたとき。
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第5章 役 員 |
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第15条 本連盟に、つぎの役員を置く。
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会長 |
1名 |
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副会長 |
若干名 |
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顧問 |
若干名 |
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支部長 |
1名 |
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副支部長 |
若干名 |
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理事長 |
1名 |
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副理事長 |
若干名 |
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理事 |
若干名 |
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監事 |
若干名 |
第16条 会長、副会長は理事会で推挙する。会長は、本連盟を代表する。
副会長は、会長を補佐し会長が事故あるときはその職務を代理する。
第17条 理事は、評議員において選出する。
理事は、理事会を構成し評議員の議決に基づき会務を常理する。
第18条 理事は、その互選により理事長1名、副理事長若干名を選出する。
第19条 理事長は、理事会を代表し会務を統轄する。
理事長事故あるときは、副理事長が職務を代表する。
理事長は、緊急を要する事項で理事会の議決を得ることなく、これを執行することができる。
この場合には、次の理事会の承認を得ることを要する。
副理事長は、理事長を補佐して日常会務を執行する。
第20条 監事は、理事会において選出し会計監査する。
第21条 役員の任期は、2年とする。
役員の任期が満了しても、後任者が就任するまでその職務を行う。
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第6章 会 議 |
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第22条 本連盟の会議は、理事会とする。
第23条 評議員会は、毎年1回会長が招集する。
第24条 理事会は必要に応じ、理事長が招集しその議長となる。理事会は、理事の3分の1以上出席しなければ開会することができない。但し、再度招集したときまたは理事会において特に決議した事項についてはこの限りでない。理事、監事は理事会に出席し、必要により発言することができる。
第25条 理事会の議事は、出席理事の過半数をもって決する。可否同数のときは議長がこれを決する。
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第7章 会 計 |
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第26条 会員は理事会で定められた会費を納入する。
第27条 本連盟の経費は、次に揚げるもので支弁する。
1)会費
2)事業収入
3)寄附金
4)その他の収入
第28条 本連盟の会計年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。
第29条 会計年度の終わりに、余剰金があるときは翌年度に繰越しする。
第30条 理事長は毎会計年度歳入出予算を編成し、理事会の議決を経なければならない。理事長は決議書及び証書数を監事の審査に付し、理事会の承認の議決を経なければならない
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第8章 事務局 |
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第31条 本連盟の事務を処理するため事務局を置く。
第32条 事務局には必要に応じて職員を置く。但し、役員が兼務することができる。
第33条 事務局職員は理事長が任免する。職員は、理事長の管掌のもとに事務を処理する。
第34条 事務局職制に関する細則は理事会が定める。
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第9章 規 律 |
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第35条 正会員たるチームは、本連盟以外にその構成員は一つのチーム以外に加入することができない。
第36条 正会員たるチーム及び構成員は、本連盟及び支部連合会の主催、後援又は公認の軟式野球大会でなければ出場することはできない。
第37条 正会員たるチーム及び構成員は、本規約並びに附則に違反することはできない。
第38条 正会員たるチーム及び構成員が、前三条に違反したときは理事会会において除名或いは、大会への出場停止その他の処分をすることができる。
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第10章 規約の変更 |
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第39条 本連盟の規約は、理事会において出席者の過半数以上の同意を得て変更することができる。
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第11章 附 則 |
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第40条 本規約の施行について必要な事項の細目は、理事会で定める。
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制改定年月
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備 考
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平成10年 1月制定
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平成24年 2月一部改定
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第7条変更 |
令和2年 2月一部改定 |
第15条追加 |
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